情報セキュリティマネジメント試験、法務関連の問題で頻出するのが今回のテーマとなる不正競争防止法だ。

過去、午前問題でよく出題されているようなので、どういった行為が不正行為に該当するのかしっかりマスターしておきたい。

不正競争防止法

事業者間での不正な競争を防止し、公正さを確保するための法律を不正競争防止法と言う。

以下の3つ全てを満たすものが営業秘密に値するが、この営業秘密を不正な手段によって入手・使用、第三者へ開示するといった行為は禁じられている。

  • 秘密管理性(情報が秘密として管理されていること)
  • 有用性(情報が有用であること)
  • 非公知性(情報が公にされていないこと)

不正競争防止法違反の事例

営業秘密の不正取得・開示

A社スタッフが、B社の立ち入り禁止区域に不正侵入し、新商品に関する機密文書をスマホのカメラで撮影した。
さらに撮影した写真をプリントアウトしC社へ売却した。

上記の例では営業秘密となる機密文書を第三者へ開示しているので、不正競争防止法違反に該当する。

営業秘密の複製・使用

AさんはB社に属しており、秘密として管理されている倉庫の部品保管マニュアルを無断で自宅PCへメールで送信した。
その後、B社を退職しマニュアルを活用して個人で倉庫業を開業した。

この例では営業秘密となるマニュアルを複製・個人使用しているので、不正競争防止法違反に該当する。

他社製品と誤認させて商品を販売

すでに広く周知されている他社製品に、自社製品を類似させることで、他社製品と誤認させて商品を販売した。

上記例のように、他人の商品と混同を生じさせる行為も不正競争防止法違反に該当する。