情報セキュリティマネジメント試験では、法務関連の問題も多く出題される。

法務については、ひたすら暗記するしかないと思うので、繰り返し参考書を読んでしっかり定着させたいところ。

今回は知的財産権のうち、著作権と産業財産権についてまとめていく。

著作権

著作権は、プログラムのソースコードやデータベース、音楽、小説など創作的な著作物を保護する権利のこと。
これらの著作物を無断で複製したり、公衆に配信することは違法となる。

なお、プログラムのアルゴリズムやアイデア、工業製品などは著作権の対象外となる。

著作権の保護期間は長い間50年とされてきたが、2018年の法改正により著作者の死後70年に延長された。

また、2012年には違法ダウンロード行為に対する罰則も加えられ、DVDなどのコピープロテクトを解除する行為なども違法行為として加えられた。

産業財産権

以下の4つの権利を総称して産業財産権と言う。

なお、著作権は出願や登録が不要であるのに対し、産業財産権は出願・登録の手続きが必要となる。

特許権

自然法則を利用した技術的創作のうち、高度な発明を保護する。
ただし発明しただけでは保護されず、特許権の審査請求を行い、審査を通過しなければ適用されない。

特許の要件としては、産業上の利用可能性、新規性、進歩性があり、最初の出願であることが条件となる。

実用新案権

発明のうち高度でないものは、実用新案法の対象となる。

意匠権

新規性と創作性があり、かつ美感を有するデザインの創作が対象となる。

商標権

商品やサービスについて使用する商標に対し与えられる権利で、主にサービス名やロゴなどが対象となる。